ビジネスインオーブ浜
"港舞鶴のビジネスホテル"
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宿泊約款

第1条
1. 当ホテルが宿泊との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 .当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、 次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊 の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がな された時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとし て処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した ときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾 をしなかったことを証明したときは、この限りではあり ません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期 間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日 までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が 生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれぱ、第12条の規定による料金の支払いの際に 返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定し た日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はそ の効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日 を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知 した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契 約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする 特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前 条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該 申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約 に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約 の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそ れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに 認められるとき。
(5) 宿泊に関し合埋的な範囲を超える負担を求められた とき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により 宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著 しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぽす言動をしたとき。(京都府旅館業法施行条例の規定による。)

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除 することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すぺき事由により 宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、キャンセル料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぽすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした時。
(京都府旅館業法施行条例第14条の規定による。)
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1時間増すごとに2000円(1名利用時)、3300円(2名利用時)をいただきます。

(利用規則の遵守)
第10条
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

1.フロント サービス時間
門限・・・・・・・・・・・・なし
フロント・・・・・・24時間
2 附属サービス施設時間
◆ランドリーサービス
受付……2階フロント AM10:00まで
仕上り…当日のPM 8:00ごろ
※日曜、祭日は休みです。

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1. 宿泊客が支払うぺき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宥泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すぺき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から立ち会いの検査を受けております。

(契約した客室の堤供ができないときの取扱い)
第14条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すぺき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失によリ滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。


(駐車の責任)

1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条
1. 宿泊客の故意又は過失によリ当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。当ホテルではホテルの公共性と安全性が維持され、しかも快適にご使用いただくという配慮から、下記の規則を定めご利用のお客様にお守りいただくことになっております。発生した事故等については当ホテルは責任を負いかねますのでご了承ください。

(固くお断りすること)
1. ペッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙。
2. ホテル内で暖房用・炊事用等の火器およびアイロンの使用。
3. ホテル内に下記の物品等のお持ち込み。
イ) 動物・鳥類その他ペット類全般。
ロ) 悪臭を発したり不潔なもの。
ハ) 常識を超えた多量な物品。
二) 発火又は引火しやすい火薬類・油類または危険性のある物品。
ホ) 法により許可されていない銃砲・刀剣類および薬品類。
4. ホテル内で他のお客様にご迷惑をおよぼすような高声、放歌、喧騒な行為。
5. ホテル内でとばく、および風紀を乱すような行為。
6. 客室やロピーを事務所または営業所的な目的で使用すること。
7. ホテル内で許可なく広告物等の配布・掲示または物品の展示、販売等をすること。
8. 外来客を客室内に引き入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させること。
9. ゆかた、スリッパなどで客室階以外の場所にお出かけになること。
10. ホテル外からの飲食物の出前またはそれに類する行為。
11. 廊下やロビーなどに靴やその他所持品の放置。(長時間におよぷ物は中身を調べさせていただくと同時に遺失物扱いとさせていただきます。)
12. ホテル内の諸設備、諸物品を本来の目的以外の用途にご使用されたり、他の場所に移動するなど現状を変更する行為。
13. 不可抗力以外の事由によリ建造物、備品その他の物品の損傷・紛失・汚染などをすること。および異物を取り付けるなどの行為。(被害相当額を弁償していただきます。)


1. 避難経路図および非常口をご確認いただき、不明な点はフロントでご確認ください。
2. 客室入ロドアは、自動ロックとなっておりますが、お出かけの際は施錠をご確認ください。また、訪問者に対してはドアスコープを有効にご利用ください。
3 .ご宿泊日数またはご宿泊人数を変更される場合は、まえもってフロントにご連絡ください。尚、宿泊日数を延長される場合は、その時点までのお勘定を一担ご精算いただきます。
4, ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
5, ホテル内でのお忘れ物は、宿泊約款第16条第2項により処理させていただきます。
6. 洗濯物の取り扱いには伝票に記載された事項を遵守していただきます。また、ご出立後の保管につきましては2週間を限度とし、それ以上経過したものにつきましては管理上の責任を負えません。
7. ご滞在中にお預りした物品の保管は、ご出立後2週間を限度とし、それ以上経過するものにつきましては管理上の責任を負えません。尚、取り扱い上での留意点や量などが常識の範囲を超えているものについては、お預りできません。
8. 現金及び貴重品等の保管につきましては、フロント内の貸金庫(無料)をご利用ください。尚、貸金庫のご利用はこ滞在期間中のみとさせていただきます。

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

    内 訳 税金の積算
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金(1) @基本室料
Aサービス料(@x10%)
B税金
イ.消費税
ロ.特別地方消費税
イ.消費税
(@+A)の5%

ロ.特別地方消費税
*(@+A)の5%
*(@+A)が15,000円以下の時は免税
追加料金(2) C飲食料及びその他の利用料金
Dサービス料 (C×10%)
E税金
ハ.消費税
二.特別地方消費税
ハ.消費税
(C+D)の5%

二.特別地方消費税
*(C+D)の5%
*(C+D)が7,500円以下の時は免税


備考
ロの15,000円は免税点
二の7,500円は免税点
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2
キャンセル料金と延長料金(第6条第2項関係)

  キャンセル料金 延長料金
15:00 宿泊代の
40%
13:00 1名利用 2000円
2名利用 3300円
20:00  
60%
14:00 1名利用 4000円
2名利用 6600円
22:00  
80%
15:00 1名利用 6000円
2名利用 9800円
0:00  
100%
     
不泊  
100%
     

(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)違約金を収受します。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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